「TV視聴機能ない」TVなぜ発売
✍️記事要約
ディスカウントストア「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが2021年12月に発売した「ネット動画専用スマートTV」がネット上で大きな話題を呼んだ。それはテレビと称しながら、テレビチューナーを搭載していないためだ。つまり、テレビの視聴機能を外した、ネット動画の視聴に特化した製品なのだ。
テレビを視聴できないという特徴も注目を集める理由の一つだが、話題になっている大きな要因が「NHK(日本放送協会)の受信料の支払い義務が発生しないのではないか」という点だ。
放送法64条は「NHKの放送を受信することができる受信設備(テレビ)を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。同法を根拠に、総務大臣の許可によって定められたNHK放送受信規約は「放送受信料を支払わなければならない」と義務付けている。
本当に受信料を支払わなくてもいいのか。NHKに直接見解を聞くとともに、ドンキに製品化の狙いを聞いた。
AndroidOS搭載、外部機器なしで動画視聴が可能
最近は米アマゾンが提供する「Fire TV Stick」や米グーグルの「Chromecast」を設置し、「YouTube」「Netflix」「Amazon Prime Video」「Hulu」などの動画を自宅のテレビで視聴するスタイルが定着しつつある。新型コロナウイルスの感染拡大で、自宅で過ごす時間が増えたことも追い風になった。
そうした中でドンキが自社のPB(プライベートブランド)で発売したチューナーレステレビ。AndroidOSを搭載し、外部機器なしでネット動画を視聴できるのが特徴だ。同社は開発の経緯について「もともと、お客さまからチューナーがなくてもいいという声を多く頂いていた。生活様式の変化に伴い、リアルタイムでのテレビ視聴よりも、好きな時に好きな番組を見られるニーズが日増しに高まっていることを商品開発チームも実感していた」と振り返る。
「当社PBの基本的な開発方針に“大手メーカーさまが作らない、ドン・キホーテだからこその尖った商品”という考え方がある。その考えに沿った商品でもあるため、商品化に向けては賛否で言えば“賛”が多い状況だった」(同社広報)
同社によると発売から現在までに、約2000台を販売。大手家電メーカーではなく、PBであることを考慮すると上々の数値といえるだろう。売り上げ台数について同社は「店舗によっては在庫が行き渡らないほど注目を集め、ご購入を頂いている」としており、手応えを感じているようだ。
■実は“2代目”の「チューナーレステレビ」
注目を集めるドンキのチューナーレステレビ。初の商品化ではなく、実は“2代目”だという。同社は2019年、「チューナーレス液晶テレビ」(32インチ、2万1780円)を発売。“初代”でも2代目同様、外部機器なしでネット動画を視聴できる製品を目指した。
Fire TV Stickなど外部機器の機能を内蔵した製品を目指したものの、当時は技術面やコスト面が大きな課題になり、断念。外部機器との使用を前提に、電源のオン・オフと音量調整可能な、リモコン付きの液晶モニターを「チューナーレステレビ」と銘打って発売した。
“妥協の産物”として誕生した経緯もあってか「販売実績としてはブレイクしたとはいえなかった」と同社。一方で「WebメディアやSNSでの反響は非常に大きかった」という。そうした声が「尖った商品を」という社内文化を刺激。「チューナーレステレビが欲しい」というユーザーからの要望も、2代目の製品化を後押しした。
2代目は24インチ(2万1780円)と42インチ(3万2780円)の2サイズを展開。42インチは、一人暮らしでも購入するユーザーが増加していることを背景に製品化した。24インチに関して、同社は「よりパーソナルなスペースでもPCモニター代わりにも使用してほしい」としている。
■受信料の支払い義務の可否は? NHKに聞いた
Twitterなどネット上では、同製品がテレビの視聴機能を持たないため「NHKの受信料を支払わなくていいのでは」との指摘が多く出ている。放送法64条を文面通り読むと、支払う義務がないように見える。本当に支払う必要はないのか。実際にNHKに聞いた。
ITmedia ビジネスオンライン編集部はNHKに対し、以下の3点を質問した。
・チューナーレステレビに、受信料の支払い義務が発生するか
・こうした製品の登場をどう受け止めているか
・同様の製品が増え、購入者も増加すれば受信料収入が減少すると予想される。何か対策を講じることは考えているか
これに対し、NHK広報は「放送法64条1項では『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』と規定されています。NHKはこれに基づいて受信契約をお願いしています。なお、放送を受信する機能を有しない設備については、放送法64条1項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備にあたらないため、受信契約の必要はありません」と回答。チューナーレステレビでは、受信料の支払い義務が発生しないことを事実上、認めた。
残りの質問に対しては「各企業の製品については、お答えする立場にありません」「仮定の質問については、お答えいたしかねます」と明言を避けた。
総務省の調査などによると、近年は若年層を中心にNHKをはじめ地上波のテレビ番組を視聴しない「テレビ離れ」が進みつつある。番組を見ていないにも関わらず、テレビがあるだけで受信料の支払い義務が生じる現行の放送法に対する反発からNHK受信料の支払いに否定的な人も増えつつある中、ドンキのチューナーレステレビはそうした層の新たな選択肢になり得るか。
☘️ヤフコメ❗️ピックアップ☘️
しかし受信料徴収者退去方法の一番の決め台詞は「帰って下さい」この一言で済むらしいのです。
この一言がNHK徴収者には反論できず。「帰らないのであれば警察に連絡します。」と言えば不退去罪という刑事罰になり帰らざるを得ないそうです。
「NHKは観ない」とか「映らない」とかNHKの不正を色々言っても意味がないそうです。
とにかく話し合いの場を持たないのが一番効くらしいですよ。
裁判起こして強制徴収したければTVの存在の有無の確認などが必要な為、1件、1件その様な経費はかけられないので実質出来ないのが実情です。
「帰って下さい」この一言です。
✅ 放送法64条1項のNHKとの受信契約義務に当たらないのは誰がどう考えても分かることだが、無料のはずの民放すら見られないことに着目したい。日本では民放を無料で見る権利が保障されていないと言える。NHKの映らないテレビの製造・販売が事実上出来ない仕組みが出来上がっており、合法的に民放を見るためにはNHKと契約しないといけない。これは独禁法の禁じる抱き合わせ販売に近い。なぜ司法の場で争われていないのだろうか。また、NHKが筆頭株主になっているB-CAS社のB-CASカードのシステムも独禁法違反の可能性が高いと言われている。そういった点にまで踏み込んで記事にしてほしい。
✅ 地上波見なくても、youtubeとtverとGYAOとかで間に合っていますわ。災害が有った時にはtwitterの方が早いし、政府や自治体もtwitterで情報流しますしね。情報得るのにもコストは掛かりますが、NHK受信料の値段の価値がNHKの放送にあるかどうかの判断は消費者に委ねられるべきでしょう。当然、紅白も見ていないし見たいとも思わないです。大河ドラマも朝ドラも興味ありません。