共同親権の改正案 17日に成立へ
✍️記事要約
参院法務委員会は16日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を自民、公明、立憲民主、日本維新の会各党などの賛成で可決した。参院本会議で17日に可決、成立する見通し。離婚後親権の在り方を見直すのは77年ぶりで、多様化する家族関係への対応が狙い。一方で、離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続く可能性が懸念されている。公布から2年以内に施行する。
戦前は親権者を原則父親としていたが、1947年の民法改正で見直され、離婚後は父母どちらかを親権者とする現在の制度になった。今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。
父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。DVや虐待の恐れがあれば、単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。
共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。用語の定義が分かりにくいとの指摘があり、政府は施行までに内容をより具体的に示す。
■英訳
On the 16th, the House of Councillors Judicial Affairs Committee approved a bill to amend the Civil Code to introduce joint custody after divorce, supported by the Liberal Democratic Party, Komeito, Constitutional Democratic Party, and Nippon Ishin no Kai, among others. It is expected to pass and become law in the House of Councillors plenary session on the 17th. This marks the first revision of the post-divorce custody system in 77 years, aiming to address the diversification of family relationships. However, there are concerns that domestic violence (DV) or abuse that occurred before the divorce may continue. The law will be implemented within two years of its promulgation.
Before World War II, fathers were typically granted custody, but the 1947 Civil Code revision changed this to the current system where either the mother or father is granted custody after divorce. The new amendment allows for the possibility of both parents having custody.
Custody decisions will be made through parental agreement, but if an agreement cannot be reached, the family court will decide. In cases where there is a risk of DV or abuse, sole custody will be granted. Parents who have already divorced can also apply to change to joint custody.
The amendment specifies that even under joint custody, actions considered as "urgent matters" or "everyday acts" can be carried out by a single parent. There have been criticisms that the definitions of these terms are unclear, and the government plans to provide more concrete details before the law comes into effect.
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☘️ヤフコメ❗️ピックアップ☘️
ただし、「共同親権」になった場合、離婚した父母の意見が合わず、子どもにとって重要な事柄を決めるのに時間がかかってしまう恐れもあります。記事にあるように、共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定される予定ですが、いかなる場合に単独で親権行使が可能なのか、わかりやすく示す必要があるでしょう。
また、親権行使にあたり、離婚した父母の意見が合わない場合、家庭裁判所で話し合うことになります。そうしたこともあり、家裁の負担増が予想され、家裁がパンクすることなく迅速に適切な判断をしていけるよう、体制をととのえる必要があるように思います。
✅ 共同親権そのものを否定はしませんが、すでに導入している欧米に比べてDV等への対応が貧弱過ぎ、養育費未払いが横行する中「共同親権」のみが導入されるのには反対です。
今の制度のまま強行すればDV被害からなんとか逃げ出した子どもが危険にさらされます。子どもの権利、意思をもっと手厚く尊重できるような体制が絶対にセットで必要だと思います。子どもに暴力をふるった親に何故親権を得る権利があるのでしょうか?むしろ傷害で刑務所に入るべきだと思います。
母親だから父親だからというのではなく、子を養育するにふさわしい者が親権を持つべきだし、両方がふさわしい場合は共同親権でもいい。
20万を超える署名や弁護士の反対を無視して強行…中身を見れば見るほど統一教会の教義ような法律をなぜここまで通したかったんでしょうかね。
✅ 日本における共同親権の導入は、家族法の歴史的な転換点となるでしょう。この改正案は、離婚後も父母双方が子どもの育成に関与する権利を保障することを目的としています。これにより、子どもの福祉が最大限に考慮されると同時に、家庭裁判所が親権者を決定する際の基準も変わる可能性があります。
しかし、この改正には懸念もあります。特に、ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の歴史がある家庭において、共同親権が子どもにとって最善の選択かどうかは疑問です。政府は、施行までに用語の定義を具体化し、DVや虐待の被害が続く可能性に対処するための措置を検討する必要があります。
この法改正は、多様化する家族の形に対応し、子どもの権利を保護する一歩となるでしょう。しかし、その実施にあたっては、子どもの安全と福祉を最優先に考慮した慎重なアプローチが求められます。