記事要約
新型コロナ対策の年末年始休暇の分散化を巡り、学校に対して冬休みの延長や分散を一律で求めないとのこと。
そもそも法律では、学校を設置する教育委員会や学校法人が、冬休み夏休み等の学校の休業日の決定権限を持っています。(学校教育法施行令29条等)。
その法に則った上での会見の大臣のコメントですが、大臣がまるでその権限を持っているかのような印象を受けました。
なお、学校教育法施行令の原文は以下の通り。
学校教育法施行令
(学期及び休業日)
第二十九条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。
第二十九条 公立の学校(大学を除く。以下この条において同じ。)の学期並びに夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(次項において「体験的学習活動等休業日」という。)は、市町村又は都道府県の設置する学校にあつては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大学法人の設置する学校にあつては当該公立大学法人の理事長が定める。