映らないテレビも契約義務 NHK逆転判決
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✍️記事要約🗒
✅ NHK映らないテレビでも契約義務あり 高裁で逆転判決映らない
NHKが映らないよう加工したテレビの契約義務が争われた。一審・東京地裁判決は契約義務を否定したが、高裁は電波の増幅器を付けるなどすれば映るようになる点を重視し、契約義務があると判断した。NHKの逆転勝訴となった。
判決によると、原告はNHKの放送信号を弱めるよう筑波大学の准教授が開発したフィルターが付いたテレビを購入した。増幅器を付けるなどすれば視聴できるようになるが、一審は「増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」として契約義務を認めなかった。
一方、高裁は、放送法はNHKの番組を見ない人にも広く受信料の負担を求めていると指摘。「受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる」と判断した。
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☑️Wikipedia【高裁】
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✅ 放送法第64条の「ただし、(協会の)放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない」の部分を無視した
✅ 携帯持ってるから受信料払えとかはやめようぜ。
✅ 時代遅れの放送の押し売り制度は廃止して欲しい。
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