Yahooニュース

[Y!ニュースTop]過払い年金 4千万円回収不能(2020.10.20_23:00確認)

多く払い過ぎた年金が回収不能っておかしいな、財源は税金なんだし、諦めずに回収する必要があるのでは?と見出しを見て思ったが、、、日本年金機構の手続き遅れで時効が成立したというニュース。

そもそも事務処理ミスにより年金が過払いに、、そしてその後の手続き遅れにより時効が成立した。日本年金機構・・事務処理が得意な人を採用してそうなのに・・。

まあ、それは置いといて、そもそもこんなことに時効って成り立つんだと思い、時効について少し掘り下げてみた。

まず時効は、取得時効消滅時効の2種類に分類されるようだ。

取得時効において、その時効が認められる期間は、10年間と20年間があり、違いは以下の通り。

民法から抜粋(取得時効の適用条件)

・10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する(162条2項)。
・20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(162条1項)。

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度で消滅時効が適用される要件は以下の通り。

民法から抜粋(消滅時効の適用条件)

債権の消滅時効(原則):2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で、原則、権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間の二本立ての時効期間に整理され、いずれかが経過すると時効は完成する(166条)

とあり、まず5年バージョンは、
<主観的起算点債権者>が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効が完成する(166条1号)"とし、

10年バージョンは
<客観的起算点>
債権者が権利を行使することができる時から10年間行使しないときも時効が完成する(166条2号)
具体的な起算点として
・確定期限付の債務 - 確定期限の到来時
・不確定期限付の債務 - 不確定期限の到来時
・期限の定めのない債権 - 債権が成立したとき
・返還時期の定めの無い消費貸借 - 債権成立後、相当期間経過後
・契約解除による原状回復請求権 - 契約解除時
なお、期限利益喪失約款付きの割賦払債務の起算点については即時進行説と債権者意思説がある。"]

以上から、本記事の時効内容については、消滅時効の5年バージョンが適用されたと推定。

内容を再度復習すると、

債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効が完成する。

というもの。

日本年金機構の事務処理により、過払金が発生し、また事務手続き遅れで回収できなかった・・・彼らもプライドにかけて必死に回収作業を続けた結果、5年間かけても回収できなかった金額が4000万円。

今まで回収できた金額と来年時効となる未回収金額が気になってきた・・。

-Yahooニュース

© 2024 News HACK By Powered by AFFINGER5