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コロナワクチンでの死亡一時金、群馬3件認定[2023.8.8]

コロナワクチンでの死亡一時金、群馬3件認定

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✍️記事要約

✅ 新型コロナウイルスのワクチン 9月20日から全世代を対象とした接種開始

新型コロナウイルスのワクチン接種を巡り、予防接種法に基づく健康被害救済制度の死亡一時金の支給が、群馬県内で3件認定されていたことが分かった。このうち甘楽町では70代男性の遺族に対し、約4400万円が支払われる。県内の死亡一時金と葬祭料の認定は5月末まではなく、3件は6月以降に認定された。国の審査は今後、順次進んでいくとみられる。

同町によると、70代男性は2年前、ワクチン接種後に亡くなった。遺族が救済を申請し、町の予防接種健康被害調査委員会を経て国に申し立てた。7月に認定の連絡があり、町議会は20日、国庫支出金約4400万円を遺族に支給する一般会計補正予算案を臨時会で可決した。

同制度は、新型コロナのワクチンを含む予防接種の健康被害が対象となる。死亡一時金は配偶者や生計を同一にする家族が、葬祭料は葬儀を行った人が申請でき、重複申請も可能。病状に応じて医療費補助や年金支給などもある。厳密な医学的因果関係は求められず、病状が予防接種によって起きたことを否定できない場合も申請対象となる。
 県新型コロナワクチン室によると、県内では19日時点で110件の申請があった。このうち48件の給付が認められ、6件が不認定、56件が審査中となっている。
 同室は「健康被害を広く認め、救済するための制度。ワクチンの副反応の知見も蓄積され、国の審査は順次進んでいくとみられる」とし、健康被害に悩む人や家族に利用を呼びかけている。

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