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警察庁長官 つばさの党巡り見解[2024.5.23]

警察庁長官 つばさの党巡り見解

【記事詳細】Yahooニュース

✍️記事要約

✅ 「候補者本人の選挙運動でも、ほかの候補者への妨害は許されない」つばさの党代表らによる公選法違反事件で 警察庁長官「悪質な妨害については厳正に対処」

政治団体「つばさの党」の代表らによる公職選挙法違反事件をめぐり、警察庁の露木長官は「候補者本人の選挙運動であっても、ほかの候補者の演説などを妨害する行為が許されることにはならない。自由妨害の罪の成立を妨げるものではないと理解している」と述べました。

また、「選挙が公正におこなわれ、国民の意思が正しく政治に反映されることは民主主義の根幹をなすもの」とした上で、「警察は、選挙の自由を妨害する悪質な公職選挙法違反事件については、引き続き、法と証拠に基づき厳正に対処する」と強調しました。

■英訳 

Regarding the case of Public Offices Election Act violations involving the representatives of the political group "Tsubasa no To," Chief Commissioner Tsuyuki of the National Police Agency stated, "Even if it is an election campaign by the candidate themselves, acts that interfere with the speeches of other candidates are not permissible. I understand that such actions do not preclude the establishment of the crime of obstruction of freedom."

He also emphasized that "the fair conduct of elections and the accurate reflection of the will of the people in politics are the foundations of democracy," and reiterated that "the police will continue to deal strictly with malicious violations of the Public Offices Election Act that interfere with electoral freedom, based on the law and evidence."

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☘️ヤフコメ❗️ピックアップ☘️

✅ 「候補者本人の選挙運動であっても、ほかの候補者の演説などを妨害する行為が許されることにはならない。」とする警察庁露木長官の見解は、民主主義を支える警察組織としてのありかたを示した発言として注目に値する。
日本は、「表現の自由」の名のもとに、他の候補の「表現の自由」を阻害するということは許容されてはいないということを、明確に示したといえる。
そしてこれは、有権者からすれば、「国民の知る権利」を保護するということにもなるのである。こうした見解が出たところで、今後のこうした行動にたいする抑制、けん制になるだろう。
✅ もし、自分が聴衆として候補者の演説を聴いて内容に納得がいかないのだったら、その場から黙って去るか、その候補者に投票しなければいい。
また、自分が候補者で他の候補者の主張内容に納得いかないのだったら、別の場所でそれを有権者に訴え、選挙でその是非を問えばいい。

その候補者の主張や演説内容が間違っているのだから、その候補者の街頭演説をヤジ等で妨害してよいとう理屈は成り立たない。

一部の人は、演説をする大切な機会と主張内容の是非を同じ次元で議論している人がいるが、それは別次元の問題だと思う。
✅ 厳正対処は当然にお願いしたいとして、現行犯で制圧出来ないのはマズいよね。かなり取り返しのつかない事やってたよな。
今回の東京15区補選をやり直して欲しいと思っている落選候補者も居るのでは?
これだと、他の候補者を蹴落とす為に、裏で金貰うとかして捨て身で真似する連中も出て来るのではと心配だ。

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