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「ストレスチェック」義務 拡大へ[2024.10.11]

「ストレスチェック」義務 拡大へ

【記事詳細】Yahooニュース

✍️記事要約

✅ 働く人の「ストレスチェック」、全事業所に義務拡大へ…昨年度の労災認定は過去最多の883人

厚生労働省は、従業員50人未満の小規模事業所に対し、働く人の「ストレスチェック」を義務づける方針を決めた。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人は増えており、義務化の対象を全事業所に拡大して対策を強化する。来年の通常国会で労働安全衛生法改正案の提出を目指す。

 ストレスチェックは同法に基づき、2015年から従業員50人以上の事業所に年1回の実施を義務づけている。仕事量や食欲などについて尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す。

 結果は本人に通知され、「高ストレス」と判定されると、医師の面接指導を勧められる。21年度の国の調査で、受検者の74%が「有効だった」と回答するなど一定の成果を上げてきた。
 だが、長時間労働などが原因で心の健康を損なう労働者は後を絶たない。うつ病などの精神疾患を発症して労災認定を受けた人は02年度は100人だったが、昨年度は過去最多の883人に上った。
 改善に向け、3月から厚労省の有識者検討会で議論を開始。厚労省は10日、「全労働者に受検の機会を与えるべきだ」として、義務化の対象を従業員50人未満の事業所にも広げる案を示し、了承を得た。
 従業員50人未満の事業所は21年時点で全国に約364万か所あり、労働者は約2893万人。義務化によって業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を想定しており、支援体制も整備する。22年のストレスチェックの実施率は50人以上の85%に対し、50人未満は32%にとどまった。

■英訳 

The Ministry of Health, Labour, and Welfare in Japan has decided to mandate “stress checks” for employees at small businesses with fewer than 50 employees. As mental health issues stemming from workplace stress continue to rise, the ministry aims to expand this requirement to all workplaces to enhance preventive measures. The ministry plans to propose an amendment to the Industrial Safety and Health Act in the regular Diet session next year.

Since 2015, under the same law, businesses with 50 or more employees have been required to conduct an annual stress check. These checks assess factors like workload and appetite, quantify stress levels, and report the results to employees. If an individual is deemed to have “high stress,” a medical consultation with a physician is recommended. In a national survey in fiscal 2021, 74% of respondents said the test was “effective,” indicating some positive impact.

However, many workers continue to experience mental health issues due to factors like long working hours. Cases of mental disorders, such as depression, resulting in workers’ compensation claims have increased from 100 cases in 2002 to a record 883 cases last fiscal year.

To address this, the ministry began discussions with an expert panel in March. On the 10th, the ministry presented a proposal to extend mandatory stress checks to workplaces with fewer than 50 employees, which received approval. As of 2021, there were approximately 3.64 million small businesses employing about 28.93 million workers. Given concerns about increased administrative burden, the mandate is expected to take effect in several years, with plans to establish support systems. In 2022, the implementation rate of stress checks was 85% for businesses with 50 or more employees, compared to only 32% for those with fewer than 50.

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☘️ヤフコメ❗️ピックアップ☘️

✅ メンタルヘルス対策は国全体をあげて取組むべき課題です。特に50人未満の企業は、衛生管理者や産業医の選任義務がなく、社員への細やかな健康管理がしづらい環境にあることや、メンタルヘルス対策の取組み率が低い傾向にあります。ストレスチェックのメリットの一つは、社員それぞれが質問に回答することで簡易にストレス状況を可視化できることです。一方で、会社の実情に合った質問内容にすることや、社員が自身の心の状態を率直に回答すること、企業内で適正な個人情報管理を行う必要があることなど、効果を出すためのポイントと課題があります。また、法令上は年1回の実施であるため、状況により変化する人の心の状態をタイムリーに把握するためにはストレスチェック以外にも独自のメンタルヘルス対策の実施が望ましいです。しかし、これからメンタルヘルス対策を行うという場合においては、心の健康を見える化できるという意味で大きな一歩になります。 ✅ ストレスチェックを「義務化の対象を全事業所に拡大して対策を強化」というのは、とても必要なことだと思います。
心の不調の原因は、記事にあるように長時間労働のほか、人間関係、育児や介護などさまざまです。

メンタルをやられて退職する人は後を絶たないので、職場でストレスチェックを受けることによって、必要な場合は早めに対応することもできるでしょう。
ストレスチェックの実施率は50人以上の企業でも85%とのことで、これを機に、大企業も中小企業も100%実施を目指していただけたらと思います。
✅ 労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日以降、使用者は毎年1回、労働者のストレスチェックをすることが義務付けられました。当面の間、労働者50人未満の事業場では「努力義務」とされていましたが、それが今、義務化に向けて動いているということになります。
ストレスチェックは、労働者がストレスに関する質問票に記入し、自身のストレスを自覚できるようにすると共に、その結果を集計・分析し、職場環境の改善に役立てるものです。
記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収し、会社側(人事権を持つ職員など)が内容を閲覧してはいけないことになっています。結果は、実施者から直接労働者に通知され、会社が結果を入手するためには労働者本人の同意を得る必要があります。また医師の面接指導を受けた労働者に対して、その結果を理由に、解雇や不当な配置転換を行うことも禁じられています。

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